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令和8年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

歯科診療報酬 投薬のQ&A

受付中回答1

1日2度来院の投薬について

当院では抜歯した日の午後にSPに来てもらっているのですが、SPに来た際、鎮痛剤が足りなくて処方する場合午前の診察の鎮痛剤の量を変更しています。これがやり方...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答2

デキサメタゾン軟膏の処方量について

広範囲にわたる塗布の必要がある患者さんです。
デキサメタゾン口腔用軟膏の1回に処方できる最大量は何gでしょうか?

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受付中回答1

pul病名での投薬

pul病名で抗生物質の投薬は、可能でしょうか

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解決済回答2

抜歯前の抗生物質予防投与について

先天性心室中隔欠損症の患者の抜歯を予定しております。...

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解決済回答4

P検後、P急発の診断で投薬することについて

初診で歯周基本検査後に、患歯歯肉のP急発と診断し抗菌薬を投薬することは算定上問題ありませんでしょうか?...

歯科診療報酬 投薬

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