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令和8年 J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  1. J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 110点

(1) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。

(2) 上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。

(3) I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

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顎骨腫瘍と抜歯の算定について

右下456の抜歯と同一部位の顎骨腫瘍の摘出を行った場合、顎骨腫瘍摘出術を主たる手術で算定し456の抜歯術はどのように算定したら良いでしょうか?...

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歯根端切除術の術中に破折確認した場合

お世話になります。
歯根端切除術において、根尖切除後にクラックを認め、後日抜歯することになった場合は当該処置の算定は不可となるでしょうか?

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口唇粘液嚢胞摘出術について

口唇粘液嚢胞摘出術について算定方法を教えてください。

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先天性部分無歯症に対する広範囲顎骨支持型装置埋入手術の算定について

18歳以上の先天性部分無歯症の患者で上顎右側5~3、上顎左側3~5が欠損している場合、広範囲顎骨支持型装置埋入手術は健康保険算定できますでしょうか。...

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肺血栓予防管理料について

歯科入院中全身麻酔にて抜歯した場合管理料取れるのでしょうか?それとも気管切開、悪性手術等大きい手術した場合に算定可能でしょうか?...

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