診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術

  1. J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術 5230点

通知

(1) 口腔底迷入下顎智歯除去術は、当該保険医療機関の治療に基づかない口腔底に迷入した下顎智歯の摘出手術を行った場合に算定する。
(2) 当該保険医療機関の治療に基づく場合は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

歯科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答1

舌小帯形成術

舌小帯形成術と抜歯は同部位で実施した場合併算定できますか?

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

算定について

右下3外歯瘻1500点算定と右下4をPにて抜歯しました。この場合は同部位とみなされて右下4の抜歯は算定不可でしょうか?抜歯が不可となるとすると、右下4抜歯...

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

手術と別部位の抜歯について

右上3外歯瘻手術1500点算定し、右上4の抜歯をしました。両方算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!