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令和8年 J016 口腔底悪性腫瘍手術

  1. J016 口腔底悪性腫瘍手術 29360点

通知

(1) 口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頸部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頸部領域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。
(2) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、単独に行った場合は、医科点数表のK627に掲げるリンパ節群郭清術の「2 頸部(深在性)」により算定する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

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顎骨腫瘍と抜歯の算定について

右下456の抜歯と同一部位の顎骨腫瘍の摘出を行った場合、顎骨腫瘍摘出術を主たる手術で算定し456の抜歯術はどのように算定したら良いでしょうか?...

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歯根端切除術の術中に破折確認した場合

お世話になります。
歯根端切除術において、根尖切除後にクラックを認め、後日抜歯することになった場合は当該処置の算定は不可となるでしょうか?

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口唇粘液嚢胞摘出術について

口唇粘液嚢胞摘出術について算定方法を教えてください。

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先天性部分無歯症に対する広範囲顎骨支持型装置埋入手術の算定について

18歳以上の先天性部分無歯症の患者で上顎右側5~3、上顎左側3~5が欠損している場合、広範囲顎骨支持型装置埋入手術は健康保険算定できますでしょうか。...

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肺血栓予防管理料について

歯科入院中全身麻酔にて抜歯した場合管理料取れるのでしょうか?それとも気管切開、悪性手術等大きい手術した場合に算定可能でしょうか?...

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