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令和8年 J047 腐骨除去手術

  1. 1 歯槽部に限局するもの 600点
  2. 2 顎骨に及ぶもの
    1. イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1560点
    2. ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 4100点

2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場合において、2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1 歯槽部に限局するもの」により算定する。
(2) 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死若しくは放射線性顎骨壊死により分離した腐骨の除去又は必要性があって周囲骨拡大除去を行う場合は、歯槽部に限局するものであっても、その範囲に応じて「2 顎骨に及ぶもの」の該当するいずれかの項目により算定する。なお、顎骨壊死の範囲が深部に及び、やむを得ず顎骨の切除が必要な場合は、J038に掲げる上顎骨切除術、J040に掲げる下顎骨部分切除術又はJ041に掲げる下顎骨離断術のいずれか該当する区分により算定する。

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