令和8年 J047 腐骨除去手術
- 1 歯槽部に限局するもの 600点
- 2 顎骨に及ぶもの
- イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1560点
- ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 4100点
注
2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,200点を所定点数に加算する。
通知
(1) 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場合において、2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1 歯槽部に限局するもの」により算定する。
(2) 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死若しくは放射線性顎骨壊死により分離した腐骨の除去又は必要性があって周囲骨拡大除去を行う場合は、歯槽部に限局するものであっても、その範囲に応じて「2 顎骨に及ぶもの」の該当するいずれかの項目により算定する。なお、顎骨壊死の範囲が深部に及び、やむを得ず顎骨の切除が必要な場合は、J038に掲げる上顎骨切除術、J040に掲げる下顎骨部分切除術又はJ041に掲げる下顎骨離断術のいずれか該当する区分により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
矯正を目的とした抜歯は患者様の自己負担で行うと認識しておりますが、矯正治療を行う医院と抜歯を行う医院が異なる場合においても、抜歯を行う医院はその分を自己負...
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD 綿型(シート) 2.5×5.1 cmで止血処置をする際に、シートの半分だけ使用した場合は何店で請求できますか?
臼歯部Brのポンティック下の骨が増殖して、咬合時に痛みを伴うなど機能障害がみられたので、骨の削合をしようと計画していますが、何で算定すればよいのでしょうか...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
