令和8年 J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- 1 簡単なもの
- イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 1500点
- ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 2000点
- 2 困難なもの
- イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 4000点
- ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 5500点
通知
(1) 「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術若しくは下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。
(2) 「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
認知症、パーキンソン病にて訪問歯科診療を検討している要抜歯ケースの患者ですが、抜歯は外来で、その他の処置は訪問診療でと考えています。同月に訪問診療と外来で...
受付中回答1
左上の6をC4で移植して右下の8を移植しました。移植後左上6の移植歯(旧8)について通法通り根管治療から根幹充填しました。この際EMRやNI-TI加算、顕...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
