令和8年 J075 下顎骨形成術
- 1 おとがい形成の場合 8710点
- 2 短縮又は伸長の場合 30790点
- 3 再建の場合 51120点
- 4 骨移動を伴う場合 54210点
注
1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
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下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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