令和8年 J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
- 1 人工歯根タイプ 460点
- 2 ブレードタイプ 1250点
- 3 骨膜下インプラント 1700点
注
骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
通知
(1) 他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
(2) 同一又は他の保険医療機関で埋入したJ109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分により算定する。
(3) 当該手術を行うに当たり、検査を行った場合は、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査により算定する。なお、当該検査を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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先天性部分無歯症に対する広範囲顎骨支持型装置埋入手術の算定について
18歳以上の先天性部分無歯症の患者で上顎右側5~3、上顎左側3~5が欠損している場合、広範囲顎骨支持型装置埋入手術は健康保険算定できますでしょうか。...
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