令和8年 J106 気管切開術
- J106 気管切開術 3450点
通知
(1) 口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行った場合に算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないものに限る。)は、I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により算定する。
(3) この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等は医科点数表の例により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
認知症、パーキンソン病にて訪問歯科診療を検討している要抜歯ケースの患者ですが、抜歯は外来で、その他の処置は訪問診療でと考えています。同月に訪問診療と外来で...
受付中回答1
左上の6をC4で移植して右下の8を移植しました。移植後左上6の移植歯(旧8)について通法通り根管治療から根幹充填しました。この際EMRやNI-TI加算、顕...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
