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令和8年 J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)

  1. 1 1回法によるもの 16000点
  2. 2 2回法によるもの
    1. イ 1次手術 13000点
    2. ロ 2次手術 6000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術とは、広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して応用する人工的構造物(以下「広範囲顎骨支持型装置」という。)のインプラント体(以下「インプラント体」という。)及びアバットメント(以下「アバットメント」という。)について、顎骨内へインプラント体を埋入する手術又はアバットメントを連結するインプラント体上部を露出させるために軟組織(口腔粘膜)の切除等を行う手術をいう。

(2) 「1 1回法によるもの」とは、顎骨内に骨窩を形成してインプラント体を埋入して、アバットメントを軟組織(口腔粘膜)上に露出させることまでを1回で行う手術をいう。

(3) 「2 2回法によるもの」の「イ 1次手術」とは、顎骨内に骨窩を形成してインプラント体を埋入して、アバットメントを連結せずに軟組織(口腔粘膜)を一次閉鎖する手術で、2回に分けて行われる手術の1回目に行われる手術をいう。

(4) 「2 2回法によるもの」の「ロ 2次手術」とは、埋入したインプラント体周囲の骨組織の治癒を一定期間待った後、アバットメントを連結するインプラント体上部を露出させるために軟組織(口腔粘膜)の切除を行う手術で、2回に分けて行われる手術の2回目に行われる手術をいう。

(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する。
イ 腫瘍、顎骨嚢胞、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢による骨吸収を除く。)又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。なお、欠損範囲について、上顎にあっては連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては連続した4歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
ロ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
ハ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。
ニ 6歯以上の先天性部分無歯症、前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)又は連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18歳未満の患者に限る。)であること。

(6) 当該手術の保険医療材料料は別に算定する。

(7) 当該手術を実施した場合は、診療録に症状、手術部位、手術内容及び埋入した材料等を記載する。

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