令和4年 A218-2 離島加算(1日につき)
- A218-2 離島加算(1日につき) 18点
注
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
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感染対策向上加算3を算定できるか調べていたところですが、1を算定している保険医療機関と連携しなければいけないとありますが、どのように連携すれば良いのでしょ...
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いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...
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