令和4年 A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)
- 1 療養病棟療養環境改善加算1 80点
- 2 療養病棟療養環境改善加算2 20点
注
療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
通知
(1) 療養病棟療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するための療養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものである。
(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
受付中回答1
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受付中回答2
感染対策向上加算3を算定できるか調べていたところですが、1を算定している保険医療機関と連携しなければいけないとありますが、どのように連携すれば良いのでしょ...
解決済回答2
受付中回答1
いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...
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