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令和4年 N005 動的処置(1口腔1回につき)

  1. 1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合
    1. イ 同一月内の第1回目 250点
    2. ロ 同一月内の第2回目以降 100点
  2. 2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合
    1. イ 同一月内の第1回目 200点
    2. ロ 同一月内の第2回目以降 100点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 動的処置とは、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づき策定された区分番号N008に掲げる装着の「注1」又は「注3」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものをいう。

(2) 動的処置は、区分番号N008に掲げる装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定できない。

(3) 同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第1回目として取り扱う。

(4) 動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、2年以内に行った場合は「1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合」により、2年を超えた後に行った場合は「2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合」により算定する。

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