歯科 第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 歯科矯正料 (矯正装置)
N028 床装置修理(1装置につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
N028 床装置修理(1装置につき)
- N028 床装置修理(1装置につき)234点
注
保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
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本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号N005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。なお、印象採得、咬合採得は所定点数に含まれる。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |