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第一 届出の通則

保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。

届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。

施設基準のQ&A

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精注13

ご存知の方教えてください。
新クリニック開業で精神指定保健医が非常勤です。
注13は届出出来ますか?

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初歩的な質問ですが失礼します。200床未満の精神病院です。...

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いつもお世話になっております。

今年8月に必要な実績報告について質問です。
当院は、令和7年度に算定し令和8年度も継続算定中です。...

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