第一 届出の通則
一保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。
四届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。
施設基準のQ&A
【外来・在宅ベースアップ評価料】別添100中間報告書(17)欄への看護職員処遇改善評価料の集計について
お世話になっております。病院の事務担当をしております。
外来・在宅ベースアップ評価料の「別添100 中間報告書」の作成について質問がございます。...
例えば、現行算定している基準を9月から変更したい場合、届出期限は9月1日でよいでしょうか。一般的な届出日、受理日、算定開始月(開始日)ついて教えて下さい。...
いつも参考にさせていただいております。
既に解決済みになっていると思いますが、いまだに院内で意見が真っ二つに分かれており、届出ができない状況です。...
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