第十一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定める施設基準等
一情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について、十分な体制が確保されていること。
二一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率が、第五、第九及び第十に定める基準の九割以上であること。
三二を除き、第五、第九及び第十の規定を全て満たしていること。
四別表第十六に掲げる入院料を算定する病棟であること。
施設基準のQ&A
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