第十二の二 麻酔
一吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)の施設基準
(1)麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が専従で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
一の二声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
一の三神経ブロック併施加算のイの対象患者
手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの
一の四体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準
次のいずれかの特定入院料の届出を行う保険医療機関であること。
イ区分番号A300に掲げる救命救急入院料
ロ区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料
ハ区分番号A301―2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料
ニ区分番号A301―3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料
ホ区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料
ヘ区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料
ト区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料
二麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二周術期薬剤管理加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
(2)病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
四歯科麻酔管理料の施設基準
(1)常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。
(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
