第十四 歯科矯正
一歯科矯正診断料の施設基準
(1)当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。
(2)常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(3)当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
(4)当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。
二顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
(2)当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(3)当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
専任の精神科医師は、外来及び他病棟業務への従事を週2日以内とされているが、専任の医師が外来及び他病棟業務を行っている不在の時間帯に、当該精神療養病棟へ他の...
在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、...
上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
