第十四の三 その他
一看護職員処遇改善評価料の施設基準
(1)次のいずれかに該当すること。
イ救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。
ロ都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。
(2)それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。
(3)看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
二外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。
(3)対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
二の二外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準
継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
三歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)対象職員がいること。
(3)対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
三の二歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準
継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
四外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準
(1)医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。))を算定していない又は算定回数が著)しく少ない保険医療機関であること。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。
(4)当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(5)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
(6)対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の二外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準
継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
五歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準
(1)医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。
(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。
(4)当該保険医療機関内における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(5)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
(6)対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準
継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
六入院ベースアップ評価料の施設基準
(1)医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額未満であること。
(4)当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(5)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
(6)対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。
七歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準
(1)歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を行っている保険医療機関であること。
(2)歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善について十分に支援していること。
施設基準のQ&A
上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
40歳未満の非常勤医師に対するベースアップ評価料の分配について
表記の件につきまして…
40歳未満の非常勤医師については週22時間以上勤務する場合は算定対象であり、週22時間未満は算定対象外と認識しております...
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いつも参考にさせていただいています。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の在宅患者のカウントについて教えてください。
ちょっと細かくて恐縮なんですが、...
介護支援等連携指導料2の算定において、「入院前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則として患者の入院日から7日以内に当該介護支援専...
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