診療情報提供書について
診療情報提供書について
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自院かかりつけの患者さまが療養型病院(整形外科)を、受診したため病院側から依頼をうけ診療情報提供書を作成した場合、診療情報提供書は算定できますか?
それとも病院側へ自費請求になりますか。
それとも病院側へ自費請求になりますか。
回答
診療情報提供料は、診療に基づき他の医療機関でね診療の必要を認めた場合の診療情報の提供に係わる評価です。よって、お尋ねのケースは、先方からの診療内容の照会になりますので、療担規則の「診療に関する照会」に該当するので、無償で提供するものになりますね。
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく回答していただき今後に活かしていきたいと思います。
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