遠隔モニタリング加算
遠隔モニタリング加算
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①遠隔モニタリング加算を算定するためにはオンライン診療の届出をしていないと加算は 取れないで良いでしょうか? オンライン診療の届出をしていない診療所でアプリ登録によりモニタリングしているだけでは加算は取れないということですか?
② 遠隔モニタリング加算は対面診療を行わなかった月に算定するもの(管理料の代わりのようなもの?)で、対面診療を行った月に在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2に対面診療を行わなかった月の遠隔モニタリング加算を算定できるということでしょうか?
毎月対面診療を行い在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定している場合は加算できないということでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします 。
回答
こちらに回答が寄せられていないので、私はあまり得意な分野ではありませんが理解の範囲で書きますので、詳しい方がいらしたら訂正等よろしくお願いします。
①CPAPの指導管理料がオンライン診療の対象ではないので、オンライン診療の届出とは無関係かと思います。しかし遠隔モニタリング加算については、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算」の届出が必要です。
②はお考えの通りだと思います。在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定しない月でモニタリングを行った月の分(2月限度)を次回対面診療した際に合わせて算定するものと理解しています。
ご回答ありがとうございます。
回答を待っている間に自分でも更に調べ直しオンライン診療とは別物で、遠隔モニタリング加算の届出を行い対面診療を行わなかった月に電話などの通信情報機器により管理・指導を行った場合の加算と理解しました。
ご回答を確認し自分の理解に確信が持てました。
本当にありがとうございました。
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