診療情報提供書
回答
〉紹介状は保険診療可能でしょうか?
→保険診療の対象と解されます。
〉可能な場合の保険点数教えていただけますでしょうか
→紹介状を持参した患者を診察した場合に算定できる加算等があるか?という趣旨のご質問ならば、算定できるものはありません。
以前は初診料に紹介患者加算という項目がありましたが、現在は廃止されています。
迅速な回答ありがとうございました
今後ともよろしくお願いいたします
紹介状は保険診療可能でしょうか?
→他院からの診療情報提供書に対しての返書という意味でしょうか。でしたら算定できる項目はないかと思います。
ご質問文への私の理解が悪く回答になっておらず申し訳ないです。
迅速な対応ありがとうございました
理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
関連する質問
私が勤めている診療所では特定疾患療養管理料を主に算定しておりましたが、生活習慣病3疾病が除外されることで生活習慣病管理料への切り替えを行う予定になっていま...
2024改定で、「特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。」とあります。生活習慣病管理料算定対象疾患に...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。