連携強化診療情報提供料
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貴院がB011 連携強化診療情報提供料の注1から注4で定める「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」の何れかに該当しているならば、他保険医療機関が紹介受診重点医療機関であるか否かに関係なく連携強化診療情報提供料は算定可能と思います。
何故、紹介受診重点医療機関からの紹介患者では算定できないのでは?と疑問を持たれたのでしょう。それが明らかになれば新たに確認すべき事項に気付くかもしれません。
わかりました。かかりつけ医医療機関、紹介受診重点医療機関、産科を有する医療機関、難病、てんかんの医療機関のからのみの紹介でしか連携強化診療情報提供料は 算定できないものだと勘違いしていました。
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