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令和4年 E301 造影剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は算定できない。

2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

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デンタル(デジタル)の査定

デンタル撮影58点、48点、38点の区別がわかりにくいです。

歯科診療報酬 画像診断

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CT算定の要件

CT撮影が左右に片顎しか撮影できない為、
左下8埋伏歯と下顎管の走行確認、
右上1外傷性の歯牙脱臼と歯槽骨破折の有無、
同日CT2回算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

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CT撮影の算定の要件

外傷性の歯牙脱臼、歯槽骨破折の有無、
CT撮影の算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

咬翼法と10枚法の同月内撮影(デジタル)

初診時にC 病名で左右臼歯部の咬翼法を2枚撮影し、後日同月内にP病名で全顎10枚法で撮影した場合は、...

歯科診療報酬 画像診断

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