診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D217 骨塩定量検査

  1. 1 DEXA法による腰椎撮影 360点
    1. 注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
  2. 2 REMS法(腰椎) 140点
    1. 注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
  3. 3 MD法、SEXA法等 140点
  4. 4 超音波法 80点

検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

通知

(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。

(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(3) 「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。

(4) 「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(5) 「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。

(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

外来迅速検体検査加算について

外来迅速検体検査加算について質問です。

・診療所
・院内で検査をして当日にすべての検査結果を患者さんに説明し文書を交付

以上の条件の中、...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

脳梗塞後遺症

脳波などの検査で脳梗塞後遺症では査定された

医科診療報酬 検査

受付中回答1

外来診療料に含まれる検査算定

いつも参考にさせて頂いています。
初歩的な質問なのですが、検査のみで来院された時(再診料は算定無し)の外来診療料に含まれる検査...

医科診療報酬 検査

解決済回答4

自費の胃カメラ検査について

胃カメラの検診で自費診療を行い、その時に生検をした場合は生検だけ保険診療になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 検査

解決済回答1

難病の検査について

同日に行った採血のうち、一部の項目が難病(公費54)であると医師から指示がありました。難病適用の項目も、難病以外の疾患に対する項目もまるめ項目になる採血で...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント