令和4年 M020 鋳造鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 255点
- 2 二腕鉤 235点
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(1) 14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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