令和2年 K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
注
1 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
2 血行再建を併せて行った場合には、3,000点を所定点数に加算する。
過去の「K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)」
医科診療報酬 手術のQ&A
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診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?
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