令和2年 K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
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連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。
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医科診療報酬 手術のQ&A
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