診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 C156 透析液供給装置加算

  1. C156 透析液供給装置加算 10000点

在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答1

往診料と訪看さんがする点滴薬剤料

いつもお世話になっております。
至急、お答えください。
何日か前より、当院から訪問看護さんに...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧指導管理料の算定について

インスリンを使用している患者様がCPAP導入となった場合やはりどちらか1つ(主たるもの)のみの算定でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準について

在宅時医学総合管理料について質問させてください。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅医療情報情報連携加算の施設基準について

令和6年度に新設された在宅医療情報連携加算の施設基準についてお尋ねしたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

施設入居時等医学総合管理料について

初歩的な質問失礼します。
有料老人ホームに訪問診療へ行きます。
その時1人づつの部屋に行かないと在宅患者訪問診療料➕...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント