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令和4年 D500 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 検査のQ&A

解決済回答3

外来迅速検体検査加算について

尿一般と尿沈渣を院内で検査して当日結果説明をして尿培養検査は外注依頼した場合は外来迅速検体検査加算は10点×2=20点算定できますか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

サイプレジンをした時の算定について

眼科の検査について質問します。
 5歳のお子さんがサイプレジンを使用して視力検査をしました。
細隙灯は(前・後眼部) を算定でいいのでしょうか?...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

溶連菌完治後の尿検査について

溶連菌が完治し、受け付けで尿検査の検体を受け取りました。
Q診察していないので持ってきた日に尿検査点だけを算定し、会計をしますか?...

医科診療報酬 検査

解決済回答4

検査

入院予定で検査採血したが入院しなかった。
その時は、コメントが必要ですか?
また、どう言うコメントでしょうか?...

医科診療報酬 検査

受付中回答6

略語教えてください。

いつもお世話になってます。
循環器で検査する AT という略語の検査はなんでしょうか。

医科診療報酬 検査

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