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第1節 歯科矯正料

歯科診療報酬点数表 キーワード検索

N000 歯科矯正診断料

N001 顎口腔機能診断料

N002 歯科矯正管理料

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)

N004 模型調製(1組につき)

N005 動的処置(1口腔1回につき)

N006 印象採得(1装置につき)

N007 咬合採得(1装置につき)

N008 装着

N008-2 植立(1本につき)

N009 撤去

N010 セパレイティング(1箇所につき)

N011 結紮(1顎1回につき)

(矯正装置)

歯科診療報酬 のQ&A

受付中回答2

口腔機能管理料算定について

口腔機能低下症の病名がつくのは、7項目のうち3つに該当する方だということは理解できました。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ

2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
どのような算定内容なのか不明です。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答4

サージセルの算定方法

今まで、サージセルを止血予防を目的としない場合に、処置として5.1㎝×2.5㎝を175点で算定していましたが、3/31で経過措置がなくなって使えなくなり、...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

HTLV-1の診療報酬について

HTLV-1の定性、半定量検査は、診療報酬が85点ですが
検査法が粒子凝集法(PA法)に限るとなっております。...

歯科診療報酬 

解決済回答1

CAD/CAMインレー形成加算の新設

CAD/CAMインレー形成加算が新設されましたが、従来のCAD/CAM冠の届け出を提出していたら、再提出の必要はないのですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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