医科 第2章 特掲診療料 第12部 放射線治療 第1節 放射線治療管理・実施料
M005 血液照射
通知
(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。
(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が400 ミリリットル以下の場合には110 点、これ以降400 ミリリットル又はその端数を増すごとに110 点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。
(3) 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200 ミリリットルの血液から製造された30 ミリリットルの血液成分製剤については30 ミリリットルとして算定し、200 ミリリットルの血液から製造された230 ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200 ミリリットルとして算定する。
(4) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。
(5) 血液照射に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26 年11 月12 日薬食発1112 第12 号)及び「「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成29 年3月31 日薬生発0331 第15 号)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。