診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 N028 床装置修理(1装置につき)

  1. N028 床装置修理(1装置につき) 234点

保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

通知

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号N005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。なお、印象採得及び咬合採得は所定点数に含まれる。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答1

補綴期間について

歯科矯正の 補綴期間に入っているものの模型の保管期間は3年間でしょうか?また スキャンデータのみでも良いのでしょうか?

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

歯科矯正相談料について

来月から新設される歯科矯正相談料の算定要件について質問です。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

リンガルアーチについて教えて下さい。

リンガルアーチの弾線は1装置に対して何本まで使用可能ですか?

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

牽引装置について

お世話になっております。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

保定装置の装着時について

例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント