歯科 第2章 特掲診療料 第9部 手術 第6節 特定保険医療材料料
J400 特定保険医療材料
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和元年度の点数表はこちらとなります。
J400 特定保険医療材料
- 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10 円で除して得られた点数により算定する。
令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |