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令和4年問5医療情報・システム基盤整備体制充実加算

疑義解釈

問5医療情報・システム基盤整備体制充実加算

疑義解釈(その1)

調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。

回答

例えば、 ・ 当該保険薬局のホームページへの掲載 ・ 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載(この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある) ・ 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載 ・ 薬局機能情報提供制度等への掲載 等が該当する。

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区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。

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