令和4年問9口腔細菌定量検査
問9口腔細菌定量検査
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
疑義解釈(その1)
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