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令和4年問175重症患者搬送加算

疑義解釈

問175重症患者搬送加算

疑義解釈(その1)

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。

回答

日本集中治療医学会学会専門医研修施設を指す。

関連する疑義解釈

問176重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算における「日本集中治療医学会の定める指針等」とは、具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問177重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問178重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問179重症患者搬送加算

区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)別添1の問43において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」とされているが、区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」を提出する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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