診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年問178重症患者搬送加算

疑義解釈

問178重症患者搬送加算

疑義解釈(その1)

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。) ・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」 ・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」 ・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」 ・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」 ・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」 ・ 「術後疼痛関連」 ・ 「循環器関連」 ・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 ・ 集中治療領域 ・ 救急領域 ・ 術中麻酔管理領域 ・ 外科術後病棟管理領域 ※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

関連する疑義解釈

問175重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問176重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算における「日本集中治療医学会の定める指針等」とは、具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問177重症患者搬送加算

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問179重症患者搬送加算

区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)別添1の問43において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」とされているが、区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」を提出する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。