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令和4年問1看護職員処遇改善評価料

疑義解釈

問1看護職員処遇改善評価料

疑義解釈(その2)

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の看護職員等も含むのか。

回答

含まない。

関連する疑義解釈

問1看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。

医科診療報酬

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問3看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」について、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5看護職員処遇改善評価料

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)以外の職種を賃金の改善措置の対象に加える場合、当該職種の職員についても、「看護職員等の数」に計上してよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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