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令和4年歯科診療報酬(K004 歯科麻酔管理料) 疑義解釈

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問19歯科麻酔管理料

区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問20歯科麻酔管理料

区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」と...

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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