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令和2年(DPC)問15-415.診療報酬明細書関連について

疑義解釈

(DPC)問15-415.診療報酬明細書関連について

疑義解釈(その1)

傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。

回答

記載する必要はない。

関連する疑義解釈

(DPC)問15-115.診療報酬明細書関連について

入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問15-215.診療報酬明細書関連について

診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問15-315.診療報酬明細書関連について

該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問15-515.診療報酬明細書関連について

診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問15-615.診療報酬明細書関連について

入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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