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令和2年問85診療情報提供料(Ⅰ)

疑義解釈

問85診療情報提供料(Ⅰ)

疑義解釈(その1)

区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。

回答

以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。 ・ 学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第23 条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。 ・ 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成31 年3月20 日付け30 文部科学省初第1769 号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。

関連する疑義解釈

問165診療情報提供料(Ⅰ)

区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。① 幼稚園の学校医 ② 認定こども園の嘱託医

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2診療情報提供料(Ⅰ)

診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その10) 

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