令和8年問2診療情報提供料(Ⅰ)
疑義解釈
問2診療情報提供料(Ⅰ)
疑義解釈(その10)
診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ
いて」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)
により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先
を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ
れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
回答
情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること。
関連する疑義解釈
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。① 幼稚園の学校医 ② 認定こども園の嘱託医
疑義解釈(その1)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
