令和2年問134摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)
疑義解釈
問134摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)
疑義解釈(その1)
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修である。
・日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」
関連する疑義解釈
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
疑義解釈(その1)
令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。
疑義解釈(その20)
「疑義解釈資料の送付について(その 20)」(令和2年6月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1 問1の取扱いについては、歯科診療報酬点数表関係における区分番号「H001」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算についても同様の取扱いになるのか。
疑義解釈(その23)
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