令和2年問1摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)
疑義解釈
問1摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)
疑義解釈(その23)
「疑義解釈資料の送付について(その 20)」(令和2年6月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1 問1の取扱いについては、歯科診療報酬点数表関係における区分番号「H001」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算についても同様の取扱いになるのか。
回答
そのとおり。
関連する疑義解釈
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
疑義解釈(その1)
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