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令和2年問1摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)

疑義解釈

問1摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)

疑義解釈(その23)

「疑義解釈資料の送付について(その 20)」(令和2年6月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1 問1の取扱いについては、歯科診療報酬点数表関係における区分番号「H001」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算についても同様の取扱いになるのか。

回答

そのとおり。

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問134摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)

区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。

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問135摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)

区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。

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問136摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)

摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。

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