令和2年問8画像診断管理加算
問8画像診断管理加算
疑義解釈(その5)
回答
関連する疑義解釈
医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準に係る届出について、様式 32 において、「関連学会の定める指針に基づいて、MRI装置の適切な安全管理を行っていること等を証明する書類を添付すること」とあるが、証明する書類とは具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その5)
第2章第4部画像診断の通則第5号に規定する画像診断管理加算3の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その1)
画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、 ① 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。 ② 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。 ③ 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。 ④ 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。
疑義解釈(その1)
遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その1)
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