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令和2年問6歯周病検査

疑義解釈

問6歯周病検査

疑義解釈(その9)

区分番号「D002」に掲げる「歯周病検査」の留意事項通知(9)に、「やむを得ず患者の状態等により歯周ポケット測定等が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」と示されているが、歯周ポケットの値を測定せずに区分番号「I011-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)や区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療は算定できるか。

回答

算定できない。それぞれの治療を開始するにあたり歯周病検査は必要である。

関連する疑義解釈

問11歯周病検査

「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、歯周病検査の費用は別に算定できるのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問12歯周病検査

「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問20歯周病重症化予防治療

区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果、」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問21歯周病重症化予防治療

区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1歯周病重症化予防治療

混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1 歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その44) 

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