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令和2年問18有床義歯

疑義解釈

問18有床義歯

疑義解釈(その9)

区分番号「M018」に掲げる有床義歯の留意事項通知(13)において、「他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合」が追加されたが、患者に口頭にて確認を行った場合における摘要欄記載は必要か。

回答

摘要欄への記載は求めていない。

関連する疑義解釈

問44有床義歯

「M018」有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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