令和2年問2オンライン診療料
疑義解釈
問2オンライン診療料
疑義解釈(その48)
情報通信機器を用いた診療を実施する場合、当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できることとされている。当該費用の徴収に当たって、患者から署名により同意を得ることとされているが、電子署名法上の電子署名又はこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いることにより同意を得ることは可能か。
回答
可能。
関連する疑義解釈
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疑義解釈(その1)
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疑義解釈(その1)
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疑義解釈(その1)
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