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令和2年問1夜間看護体制加算

疑義解釈

問1夜間看護体制加算

疑義解釈(その62)

夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。

回答

可能。

関連する疑義解釈

問11夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の18 時から24 時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。

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疑義解釈(その1) 

問15夜間看護体制加算

「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること」について、「5割以上」とは、各看護補助者の業務量でみるのか、もしくは、全看護補助者の業務をあわせて考えるのか。

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問179入院基本料に係る掲示

看護要員の対患者割合や看護要員の構成について、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12 の夜間看護加算及び区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算に係る内容も掲示する必要があるか。

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疑義解釈(その1) 

問2夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その62) 

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